ふるさと納税、2026年10月から何が変わる?【総務省資料で確認】自治体側の規制強化と2027年寄付分の「193万円上限」
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目次(12項目)
POINTこの記事でわかること
- 12026年10月(令和8年指定)から、自治体が募集費用に使える割合の上限が段階的に厳しくなる(2026年度52.5%以上→2029年度60%以上を地方団体が活用)
- 2同時に地場産品基準・広報目的基準の明確化、募集費用の公表義務(1支払先100万円以上)など自治体側の運用ルールが強化される
- 32027年(令和9年)寄付分からは、特例控除額に193万円(給与収入1億円相当)という絶対的な上限が新設される。対象は超高所得者のみ
- 4一般的な会社員・共働き世帯にとって、控除額の計算方法や上限のシミュレーション自体はこれまでと変わらない
「ふるさと納税、2026年10月から変わるらしい」「193万円の上限ってどういうこと?」といった話を見かけて、自分にも影響があるのか気になっている方へ。
結論から言うと、今回の改正の中心は「自治体・ポータルサイト側の運用ルール」の強化です。年収1億円クラスの超高所得者向けの上限を除けば、一般的な会社員・共働き世帯の控除の仕組みや、控除上限額の計算方法そのものが変わるわけではありません。
この記事では、総務省が公表している資料をもとに、何がいつから変わるのかを正確に整理します。
2026年10月から変わること|自治体側の運用ルール強化#
2025年6月24日、総務省は「ふるさと納税の指定基準の見直し等」を公表しました。令和8年10月から開始する指定対象期間(=2026年10月〜)に係る指定から適用される内容です。
① 自治体が使える財源の割合が段階的に引き上げ#
これまで、自治体が返礼品の調達・送付・広報・ポータルサイトへの手数料などの「募集費用」に使える金額は、寄付額の5割以下という基準でした(令和6年度実績では平均46.4%)。
今回の改正では、逆に自治体が実際に活用できる財源(寄附金活用可能額)の割合を60%以上にするという目標が設定され、2026年の指定から段階的に引き上げられます。
| 適用年度 | 地方団体が活用できる財源の割合 |
|---|---|
| 令和8年(2026年)指定 | 52.5%以上 |
| 令和9年(2027年)指定 | 55%以上 |
| 令和10年(2028年)指定 | 57.5%以上 |
| 令和11年(2029年)指定以降 | 60%以上 |
裏を返すと、募集費用(ポータルサイトへの手数料・返礼品の調達コストなど)の上限が段階的に47.5%→45%→42.5%→40%以下へ引き下げられるということです。ポータルサイトへの手数料や返礼品の仕入れコストが圧迫されるため、中長期的には還元率の高いキャンペーンや一部の高コスパな返礼品が減っていく可能性があります。
② 地場産品基準・広報目的基準の明確化#
- 付加価値の算出方法を「価格ベースの算出」に原則統一し、製造者が「区域内で価値の過半が生じた」ことを証明・公表することを義務化
- 自治体ロゴ入りの工業製品などは、直近1年間の自治体自身による配布・販売実績数量が上限になる(広報目的だと主張するだけでは認められなくなる)
- 返礼品の調達費用について、一般販売価格より不当に高く仕入れていないかの妥当性確認を強化
③ 募集費用の透明化#
自治体が1支払先あたり100万円以上支払った募集費用について、支払先・金額・目的の公表が義務化されます。初回は令和7年度(2025年度)分の費用を2026年9月に公表予定です。
④ 指定取消しルールの厳格化#
基準違反があった場合の「再指定禁止期間」が現行2年から最大3年に、遡って取消対象とできる期間も現行2年前から最大4年前まで拡大されます(2026年4月1日施行、一部は同年10月1日施行)。
2027年寄付分から変わること|特例控除額に193万円の上限#
もう一つ、しばしば同時に語られるのが特例控除額の上限新設です。こちらは自治体側ではなく、寄付する側の控除の仕組みに関わる改正です。
何が変わるのか#
これまで、ふるさと納税の特例控除額(実質2,000円負担を成立させている控除の中核部分)は、個人住民税所得割額の2割という割合だけが上限でした。所得が高いほど住民税所得割額も大きくなるため、上限額に事実上の天井がなく、超高所得者ほど大きな控除・大きな返礼品を受けられる状態になっていました。
令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日 閣議決定)により、ここに193万円(給与収入1億円相当)という絶対額の上限が新設されます。
- 総務省が示すモデルケースでは、給与収入1億円の人が438万円寄付した場合、特例控除額はこれまでの計算式なら193万円を超えていたはずが、上限193万円で頭打ちになる
- 寄付額そのものに上限はない。上限を超えて寄付しても、特例控除分を除いた「基本分」の控除(寄付額の概ね1割相当)は引き続き適用される
- 適用は令和9年(2027年)寄付分から。実際に住民税へ反映されるのは2028年度分から
対象になるのは、ごく一部の高所得者だけ#
193万円という特例控除額に到達するのは、総務省の試算では給与収入1億円クラスの人です。会社員の年収分布としてはごく一部(億単位の年収がある層)に限られます。
年収500万円〜2,000万円程度の会社員・共働き世帯であれば、控除上限額のシミュレーションや申し込み手順に変化はありません。「193万円の上限」というニュースだけを見て、自分の控除枠が急に狭くなると心配する必要はない、というのが実態に近い理解です。
「結局、自分に関係あるの?」を整理する#
| 変更内容 | 適用時期 | 一般的な寄付者への影響 |
|---|---|---|
| 自治体の募集費用上限の引き下げ | 2026年10月〜段階的 | 直接の影響なし。中長期的に還元率・返礼品の質が下がる可能性 |
| 地場産品基準・広報目的基準の明確化 | 2026年10月〜 | 直接の影響なし。一部の対象外返礼品が今後絞られる可能性 |
| 募集費用の公表義務 | 2026年9月〜(R7年度分) | 直接の影響なし |
| 特例控除額193万円の上限 | 2027年寄付分〜 | 給与収入1億円クラスの超高所得者のみ影響 |
なお、これらは2025年10月に実施された「楽天SPU・お買い物マラソン等のポイント還元禁止」とは別の改正です。ポイント還元の話は「ポータルサイトが付与するポイント」に関するルールで、今回の2026年10月・2027年の改正は「自治体側の運用」と「超高所得者向けの控除上限」に関するものです。混同しないよう注意してください。ポイント還元の改定についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ:今すぐ何かを変える必要はない#
- 2026年10月からは、自治体・ポータルサイト側の運用ルールが段階的に厳しくなる。寄付する側の手続きに直接の変更はない
- 2027年寄付分からは、給与収入1億円クラスの超高所得者に限って特例控除額に193万円の上限が新設される。一般的な会社員・共働き世帯には無関係
- 中長期的には、自治体の募集費用が絞られることで還元率の高いキャンペーンや一部の高コスパ返礼品が減っていく可能性はある。今のうちに欲しい返礼品を確保しておくのは合理的な選択肢
控除上限額の計算方法やワンストップ特例の手続き自体は変わっていないので、まずは基本のやり方を確認しておきましょう。
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FAQよくある質問
Q2026年10月の改正で、ふるさと納税の控除額の計算方法は変わりますか?
変わりません。2026年10月の改正は、自治体が返礼品調達やポータルサイト手数料に使える費用の割合を段階的に引き下げる(=自治体が活用できる財源の割合を段階的に60%以上へ引き上げる)ものと、地場産品基準・広報目的基準の明確化が中心です。寄付する側の控除計算式や上限額シミュレーションの仕組みは変わりません。
Q193万円の上限は自分にも関係ありますか?
総務省の試算では、この上限に到達するのは給与収入1億円クラスの人です。一般的な会社員・共働き世帯の控除上限額(多くの場合は数万円〜数十万円程度)には届かないため、実質的に影響はありません。適用も2027年(令和9年)寄付分からで、まだ先の話です。
Q2025年10月のポイント還元禁止と、2026年10月の改正は同じものですか?
別の改正です。2025年10月は楽天SPU・お買い物マラソンなど『ポータルサイトが付与するポイント』の禁止でした。2026年10月からの改正は、自治体側の募集費用の上限引き下げや地場産品基準の明確化など『自治体の運用ルール』が中心です。あわせて2027年寄付分からは高所得者向けの特例控除額の上限も新設されます。
Q今後、返礼品の還元率は下がっていきますか?
断定はできませんが、自治体が募集費用に使える割合の上限が段階的に厳しくなるため、ポータルサイトへの手数料や返礼品の調達コストが圧迫され、中長期的には高還元率のキャンペーンや一部の高コスパな返礼品が絞られていく可能性はあります。欲しい返礼品が決まっている場合は、早めに申し込んでおくのが無難です。
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参考資料・出典#
- 総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和7年6月24日) — 確認日 2026-08-28
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の改正」資料PDF(令和7年6月24日) — 確認日 2026-08-28
- 総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」 — 特例控除額193万円上限・寄附金活用可能額60%の根拠資料。確認日 2026-08-28
- 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(令和8年3月24日) — 段階的適用スケジュール(R8〜R11)の詳細。確認日 2026-08-28
本記事は2026年8月28日時点で総務省が公表している資料をもとに作成しています。税制改正の詳細は今後の法案審議・告示で変更される可能性があるため、実際の申告・寄付にあたっては最新の公式情報をご確認ください。
更新履歴 (1件)
- 2026.08.28公開(総務省資料に基づく2026年10月改正・2027年寄付分からの193万円上限の解説)